14. レーダー・トランスポンダー整備基準
14.1 適用 この基準はレーダー・トランスポンダーについて、整備を行う場合に適用する。 14.2 整備の方法 レーダー・トランスポンダーの整備は、これを備えつけている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、そのとう載船舶及び免許人の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりであること並びに次の事項について確認する。 14.2.1 外観点検 -1. 構成品の点検 本体、アンテナ等の構成品のすべてが完全な状態で揃っているかを点検する。 -2. 表示の点検 レーダー・トランスポンダーの本体の(i)名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印または証印(◆亡蔽韻兵莪契睫澄ハ?忙藩囘澱咾陵???臓ハ14.2.3の点検後乾電池を新しいものに交換する場合は、交換後の有効期限)の表示が適切なものであり、かつ、見易い個所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。 -3. 本体容器等の変形、腐食等の点検 本体容器、アンテナ等に使用に適さない程度の変形、腐食、発錆等がないことを点検する。 -4. 色度の点検 本体容器とケースの外面主要部が橙色系または黄色系の見易い色であり、汚れがないかを点検する。 -5. 水密性の点検 吸湿表示が点灯していないかを点検する。吸湿表示灯がないものにあっては、筐体の開けるられる部分を開き、水密パッキンが完全であるか及び変形、腐食等により水密性が損なわれていないかを点検する。 -6. 電源の点検 電池の有効期限まで2年(毎年定期的な検査を義務付けられている船舶にとう載されるものの点検にあっては1年)以上残っていること及び前回の整備記録を調べ、試験等により2時間以上使用していないかを確認する。
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